買戻特約登記抹消
令和5年4月1日以降、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者(登記権利者)が単独で登記申請できるようになります。これにより公社(買戻権者)が交付する書類は不要となります。
不動産登記法の改正…第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消)令和5年4月1日施行
[参照リンク先:法務省資料PDF]18ページ(右下記載)
お手続き等の詳細は物件所在地の管轄法務局または司法書士等へご確認ください。
なお、依頼される司法書士がお決まりでない方は、公社が登記を嘱託している下記の司法書士へ直接ご相談ください。
連絡先:相葉国夫司法書士事務所 TEL 043-243-7477
詳しくは、以下のご案内PDFをダウンロードし、ご確認ください。
公社分譲住宅および分譲宅地の買戻特約登記抹消について
「千葉県住宅供給公社」が分譲した土地・建物では、譲渡契約において期間(5年・10年等)を定めた買戻特約が規定されており、その買戻権を登記簿に買戻特約登記として付されているものがあります。
買戻特約期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、買戻特約の登記はそのままとなり、物件の売買等において支障となる場合があります。
買戻特約登記を抹消するには法務局で手続きが必要となります。
買戻しの特約がされた売買契約の日から10年経過したときは、実体法上その期間が延長されている余地がないことを踏まえ、登記権利者(売買契約の買主)単独での当該登記の抹消を可能とする。【改正不動産登記法69条の2(令和5年4月1日施行)】
そのため、公社からの交付書類は不要となりましたので、令和5年4月1日より原則として、書類の交付はいたしませんが、書類の交付をご希望の方は、以下のPDFをダウンロードし、詳細をご確認ください。
① お客様または代理人が法務局へ登記抹消を申請される場合【個人申請】
お客様または代理人が法務局へ申請する際に添付する「公社が交付する書類」の取得のため、公社へ申請してください。
詳しくは、以下のPDFをダウンロードし、ご確認ください。
注)登記原因証書(買戻特約登記の登記済証)等の書類準備に1週間程度要します。
事前に土地等の全部事項証明書をファックス等で送付いただくと、書類交付が円滑に進みます。
申請:買戻特約登記抹消申請書 と該当する添付書類を公社へ提出してください。
提出方法 | ア.郵送で提出される場合、下記の送付提出先までお送りください。 |
イ.公社へ持参する場合、販売業務課までご提出ください。書類の交付は後日となります。 |
交付:登記必要書類(公社交付書類)の受取について
受取方法 | ア.交付書類の郵送受取を希望される場合、申請時に返信用封筒等を合わせてご提出ください。 イ.公社へ来社し交付書類を受取る場合、交付書類が準備でき次第公社からご連絡いたします。 |
※公社交付書類 | 登記原因証明情報、委任状、登記嘱託書または登記識別情報通知(買戻特約登記時のもの) |
持参・郵送・問合せ先:
〒260-0016 千葉市中央区栄町1番16号
千葉県住宅供給公社 販売業務課(1階)
電話:043-227-5163
FAX:043-221-1605