買戻特約登記抹消
公社分譲住宅および分譲宅地の買戻特約登記抹消について
千葉県住宅供給公社が分譲した土地・建物では、譲渡契約において期間(5年・10年等)を定めた買戻特約が規定されており、その買戻権を登記簿に買戻特約登記として付されているものがあります。
買戻特約期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、買戻特約の登記はそのままとなり、物件の売買等において支障となる場合があります。
買戻特約登記を抹消するには法務局で手続きが必要となりますが、申請には「公社が交付した書類」を添付することとなりますので、以下のとおり手続きをお願いいたします。
なお、登記にかかる費用(司法書士報酬、書類交付に係る郵送料等)はお客様負担となりますので、ご了承ください。
① 当公社に法務局への登記抹消手続きを依頼する場合
お手数ですが、手続きを行う公社指定の嘱託登記事務受託者(司法書士)へ直接ご連絡ください。
嘱託登記事務受託者の連絡先:相葉国夫司法書士事務所 TEL 043-243-7477
詳しくは、以下のPDFをダウンロードし、ご確認ください。
注)司法書士報酬等の費用は直接、嘱託登記事務受託者にお支払ください。
② お客様または代理人が法務局へ登記抹消を申請される場合【個人申請】
お客様または代理人が法務局へ申請する際に添付する「公社が交付する書類」の取得のため、公社へ申請してください。
詳しくは、以下のPDFをダウンロードし、ご確認ください。
注)登記原因証書(買戻特約登記の登記済証)等の書類準備に1週間程度要します。
事前に土地等の全部事項証明書をファックス等で送付いただくと、書類交付が円滑に進みます。
申請:買戻特約登記抹消申請書 と該当する添付書類を公社へ提出してください。
提出方法 | ア.郵送で提出される場合、下記の送付提出先までお送りください。 |
イ.公社へ持参する場合、販売業務課までご提出ください。書類の交付は後日となります。 |
交付:登記必要書類(公社交付書類)の受取について
受取方法 | ア.交付書類の郵送受取を希望される場合、申請時に返信用封筒等を合わせてご提出ください。 イ.公社へ来社し交付書類を受取る場合、交付書類が準備でき次第公社からご連絡いたします。 |
※公社交付書類 | 登記原因証明情報、委任状、登記嘱託書または登記識別情報通知(買戻特約登記時のもの) |
持参・郵送・問合せ先:
〒260-0016 千葉市中央区栄町1番16号
千葉県住宅供給公社 販売業務課(1階)
電話:043-227-5163
FAX:043-221-1605