家 賃 階 層
   
原則階層 裁量階層 あなたの世帯の月額所得金額
        0円〜104,000円
104,001円〜123,000円
123,001円〜139,000円
139,001円〜158,000円
       158,001円〜186,000円
186,001円〜214,000円


裁量階とは次に掲げる世帯です。下記に該当しない世帯は原則階層です。

該当世帯 該当要件
高齢者世帯 申込み本人が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「募集月の前月末日現在60歳以上又は入居予定日現在18歳未満」である場合。(60歳以上の単身者も含む)
障害者世帯 申込み本人、又は同居しようとする親族のどなたかが障害者である場合
(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項に規定する1級又は2級に該当する程度。
(3) (2)に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者
戦傷病者世帯 申込み本人、又は同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は、同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合。
被爆者世帯 申込み本人、又は同居しようとする親族のどなたかが被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている場合。
海外引揚者世帯 申込み本人、又は同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引揚げた日から5年以内の場合。
ハンセン病療養所入所者等世帯 申込み本人、又は同居しようとする親族のどなたかが国立ハンセン病療養所その他平成13年度厚生労働省告示第224号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入所者である場合。
子育て世帯 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合。