■[入居までの流れ] |
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申込 ⇒ 公社から電話連絡が入ります ⇒ 入居資格審査書類の案内を郵送します
⇒入居資格審査(面接・関係書類提出) ⇒ 入居適格者決定
⇒ 入居説明会(応募月の翌月下旬頃) ⇒ 入居(説明会から15日以内) |
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県営住宅入居申込書を先着順で受付し、後日指定する日に入居資格審査を行ったうえで入居を決定します。(資格審査により入居できない場合がございます。) |
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■[申込方法] |
1. |
次の書類を千葉県住宅供給公社または市役所・町役場で受け取って下さい 案内書配布
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@ 県営住宅入居申込書 |
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A 県営住宅入居申込専用封筒 |
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B 県営住宅空家入居募集案内 |
2. |
県営住宅入居申込書・専用封筒に記載事項すべてを記入し、申込書下部の指定箇所に85円切手を2枚、申込専用封筒に140円切手を貼り、必ず郵送によりお申込み下さい
空室状況等につきましては電話にてお問い合わせ下さい (募集課 043-222-9200) |
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1世帯1申込みとし、入居希望タイプについては、1タイプのみ記載して下さい
定期(4・7・10・1月)空家募集との重複申込はできません |
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申込の際は日中確実に連絡可能な電話番号をご記入下さい |
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■[申込資格] |
次の1から6までのすべてに該当する方 |
1. |
申込者が日本国籍を有する方、または、外国人で申込本人及び同居しようとする方の在留期間が1年以上の在留資格を有する方。(在留資格が日本人の配偶者等の方も含む) |
2. |
原則として千葉県内に住所を有する方(応募月の前月までに住民登録の上、引続き居住している方) |
3. |
同居しようとする方がいる場合、以下に該当すること。
@親族 親族には次の方も含まれます。
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ア |
事実上婚姻関係にある方(内縁関係は住民票で「未届夫」または「未届妻」となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できること) |
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イ |
現在婚約中であり入居関係書類の提出時までに婚姻をした旨の証明書が提出でき、かつ同居できることが確実である方 |
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ウ |
現在扶養を要する親族と別居しているが、入居日までに同居することが必要であり、かつ確実である方。 |
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※1 |
現在離婚協議または調停中であるが、入居関係書類の提出時までに離婚をした旨の証明書を提出できない方は申込みはできません |
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※2 |
不自然に分割された親族による申込みはできません。(夫婦の別居・兄弟姉妹のみで両親が除かれた世帯、・祖父母と孫とからなる世帯等) |
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A児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童で 入居関係書類の提出時までに県又は市町村発行の証明等を提出できる方。 |
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Bパートナー等 申込時に居住している県内市町村のパートナーシップまたはファミリーマートシップに関する制度に基づく関係にある方で、入居関係書類の提出時までに市町村発行の証明等を提出できる方。 |
4. |
現に住宅に困窮していることが明らかな方。
申込者(同居しようとする方を含む)が自家所有者(登記簿上の名義人及び共有名義人)又はUR都市機構、県・市・町・村営住宅(公営住宅)の入居者は、原則として申込むことはできません。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、申込みができる場合があります |
@ |
競売等により自家所有者でなくなる方または、現在自家所有であるが、家を売りに出しており、入居関係書類の提出時までに所有権移転の確認のとれる証明を提出できる方。 |
A |
UR都市機構、公営住宅の入居者で住宅困窮要件(現在の住宅が世帯人員に比べ著しく狭い場合や、家賃が収入に比べて著しく高い場合等)に該当している方。
※ 現在UR都市機構、公営住宅に入居している方、自家所有のある方等は、事前に電話にてお問い合わせください。 |
5. |
申込本人又は同居しようとする方が暴力団員でないこと
ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、千葉県警察本部へ照会する場合があります。 |
6. |
次の収入であること 月収額(月額所得金額)の計算方法は→こちら
対象世帯 |
収入の基準 |
原則階層 |
月収額 158,000円以下 |
裁量階層 |
月収額 214,000円以下 |
裁量階層とは、高齢者世帯・障害者世帯・戦傷病者世帯・原子爆弾被爆者世帯・引揚者世帯・ハンセン病療養所入所者等世帯・小学校就学の始期に達するまでの子がいる世帯 |
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詳細につきましては、県営住宅空家入居募集案内をご覧下さい。 |
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