収入の計算方法
[前年分の収入で計算して下さい。]
※中途就職の方は(3)収入計算の順序をご確認ください。
あなたの世帯の月収額は、まず1年間の総所得金額を計算して、それから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12で割ったものです。
(1)計算にあたっての注意事項
計算の対象となる収入の種類
ア.給料等による収入
給料、賞与、残業その他の手当て、自己の受けている恩給、年金等で課税対象となるもの。
イ.事業、日雇等による収入
総所得金額
事業による総売上額、日雇等の日給額から必要な経費を控除した後の額、利子・配当等で課税対象となるもの。
収入としないもの
ア.遺族が受給している恩給および年金。
イ.生活保護の扶助料、退職一時金、失業給付金・労災保険の各種給付金、仕送り等。
ウ.鍵渡日(契約日)までに退職される方の所得。
休業・休職の扱い
復業、復職した月の翌月からの収入により(3)の「収入計算の順序」で計算してください。
無収入として扱わない方
ア.未成年者、又は退職を予定している者であっても鍵渡日(契約日)に勤務している方。
イ.アルバイト・パート等であっても鍵渡日(契約日)の収入のある方。
2人以上に収入があるとき
入居する方全員(婚約者も含む)の所得金額を個別に算出して合算します。
遠隔地扶養とは
所得税法に基づいた扶養家族をいい、単に仕送りをしているというだけでは該当しません。
(2)各控除の内容及び控除額について
世帯の所得金額から次の控除を差引いてください。1の親族控除は、全ての世帯に該当します。
2~8の控除は、あなたの世帯に老人扶養親族、特定扶養親族、寡婦、ひとり親、障害者、特別障害者がある場合に1の親族控除に合わせてさらに該当する控除をして下さい。
年齢については申込日現在とします。
符号 | 控除の種類 | 控除を受けられる人 | 控除金額 | 備 考 |
1 | 親族控除 | 申込者本人を除く入居しようとする配偶者及び親族で同居及び同居しようとする人、ならびに所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人 (胎児は資格審査日までに出生予定に限ります。) |
1人につき 380,000円 |
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2 | 老人扶養控除 | 所得税法上の扶養控除のうち、年齢70歳以上の人。 |
1人につき 100,000円 |
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3 |
特定扶養 親族控除 |
所得税法上の扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人。 | 1人につき 250,000円 |
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4 | 寡婦控除 |
申込本人又は同居親族が配偶者と死別し、又は、離婚してから婚姻していない人、もしくは配偶者の生死が3年以上不明である人。 寡婦 次のいずれかにあてはまる人 (1)扶養親族か、又は生計を一にする子(下記★参照)がある女性。 (2)年間所得が500万円以下の女性、この場合扶養親族・子のいない人もあてはまりますが、離婚した人は除きます。 ★「生計を一にする子」には他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額が48万円を越える子は含まれません。 ★「配偶者」「婚姻」「離婚」は民法上の規定によるものをいいますから、いわゆる内縁関係によるものは含まれません。 |
1人につき 以 下 |
4.寡婦控除に該当する人に所得のある時に限り控除できます。 ただし、所得が控除額未満(寡婦27万円未満)の場合は、その所得額まで控除できます。 |
5 | ひとり親控除 | 申込本人又は同居親族で婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(下記★参照)を有する単身者である人。 ★「生計を一にする子」には他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額が48万円を越える子は含まれません。 |
1人につき 350,000円 以 下 |
5.ひとり親控除に該当する人に所得のある時に限り控除できます。 ただし、所得が控除額未満(ひとり親35万円未満)の場合は、その所得額まで控除できます。 |
6 |
障害者 控除 |
次の(1)~(8)のいずれかにあてはまる人
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1人につき 270,000円 |
7.の特別障害者控除を受ける人は、6の障害者控除を重複して受けることはできません。 |
7 |
特別 障害者 |
1人につき 400,000円 |
(3)収入計算の順序
収入計算は次の図表の「1」~「4」の順に説明をよく読みながら□のなかに計算結果を記入していただきますと、「4」であなたの世帯の月収額が判明します。
「1」年間総収入金額あるいは、年間総所得金額を次の表より確認してください。
あなたの収入の種類が次の表の区分番号の1~10のいずれに該当するのか判断し、該当する年間総収入
金額あるいは年間総所得金額を確認してから、順序にしたがい計算を進めてください。
また、複数の収入形態のある方は個別に所得額を算出し算出し合算してください。
非課税のため計算の対象になりません。
収入の種類 | 区分番号 | あなたの勤務、事業、 日雇等の状態 |
計算対象となる期間および金額 | 端数整理(小数点以下切捨) |
年金の方 | 1 | 遺族年金、障害者年金等法律により非課税とされているもの。 | 非課税のため計算の対象になりません。 | |
2 | 国民年金、厚生年金、公務員共済年金等。 | 前年1月1日から前年12月31日までの年金額(源泉徴収票の支払金額) (源泉徴収票又は改定通知書) |
端数整理をしないで 「2-1」へ進む。 |
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給与の方 | 3 | 現在の勤務先に前年1月1日以前に就職し、引き続き現在(申込時)まで勤務しているとき。 | 前年1月1日から前年12月31日までの年間総収入金額(源泉徴収票の支払金額) | 左の区分番号3~6までの年間総収入金額を次により端数整理してください。 年間総収入金額がア.1,628,000円未満 6,600,000円以上は 端数整理しないで 「2」「3」「4」へ進む。イ,1,628,000円~ 6,599,999円は 次により端数整理をして「2」「3」「4」へ進む。総収入金額÷4,000= □ (□は小数点以下を切捨) ↓ □×4,000 = □例:2,979,369÷4,000 =744.84225 ↓ 744 ×4,000 ↓ =2,976,000 |
4 | 現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、現在までに1年以上たっているとき。 | 申込前月までの過去1年間の総収入金額 (申込前月より過去12か月分の総収入、ただし賞与、非課税通勤手当を除く)+その間に支給された賞与=年間総収入金額 |
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5 | 現在の勤務先に就職し、現在までに1年にならないとき。 | 就職後2回目の給与の支給月から申込前月までの総収入から算出される推定年間総収入金額(就職後2回目の給与の支給月~申込前月までの総収入、ただし賞与・非課税通勤手当を除く)÷支給期間の月数×12+(その間に支給された賞与) =推定年間総収入金額 |
||
日雇の方 | 6 | 前年1月2日以後に日雇を始めたとき。(日雇とは勤務先及び勤務日が不特定な方) | 日給×1か月の平均稼動日数×12 で算出される推定年間総収入金額 | |
7 | 前年1月1日以前から現在まで継続して日雇をしているとき。(日雇とは勤務先及び勤務日が不特定な方) | 前年1月1日から前年12月31日までの総所得金額 (前年分確定申告書の総所得金額) |
区分番号7~10は 端数整理をしないで「3」「4」に計算を進めてください。額の認定を受ける方は、売上等収支を月別に整理の上、ご持参ください。 |
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事業の方 | 8 | 前年1月1日以前から現在まで同じ事業をしているとき。 | 前年1月1日から前年12月31日までの総所得金額 (前年分確定申告書の総所得金額) |
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9 | 前年1月2日以降に事業を始め、現在までに1年以上たっているとき。 | 申込みの日から過去1年間の総所得金額 | ||
10 | 前年1月2日以降に事業を始め、現在までに1年にならないとき。(事業を始め現在までに1か月にならないときは計算の対象になりません) | 事業を始めた月の翌月から申込前月までの総所得金額から算出される推定年間総所得金額(事業を始めた月の翌月~申込前月までの総売上額-事業に必要な経費) ÷ 支給期間の月数×12 = 推定年間総所得金額 |
「2」年間総収入金額から所得金額を計算してください。
「1」の収入の種類の区分番号2~6に該当する方
「2-1」年金の方
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所得は0 |
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(年金額) - 1,100,000円 | |
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(年金額) × 0.75 - 275,000円 | |
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(年金額) × 0.85 - 685,000円 | |
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(年金額) × 0.95 - 1,455,000円 | |
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所得は0 |
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(年金額) - 600,000円 | |
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(年金額) × 0.75 - 275,000円 | |
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(年金額) × 0.85 - 685,000円 | |
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(年金額) × 0.95 - 1,455,000円 |
「2-2」給与の方(端数整理後の金額)
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551,000円未満 | 0円とする |
551,000円以上1,619,000円未満 | 総収入金額 ( 円) - 550,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円とする |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円とする |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円とする |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円とする |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | 総収入金額 ( 円) × 0.6 + 100,000円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | 総収入金額 ( 円) × 0.7 - 80,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | 総収入金額 ( 円) × 0.8 - 440,000円 |
6,600,000円以上8,500,000円未満 | 総収入金額 ( 円) × 0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 総収入金額 ( 円) - 1,950,000円 |
上記計算式により算出した所得金額
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( 円) |
「3」所得金額から差引くための控除金額を計算してください。
計算にあたっては、収入の計算方法の(2)各控除の内容及び控除額について を参照し、世帯の状態にあわせて該当するものを計算してください。
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入居しようとする配偶者・親族(本人除く)及び遠隔地扶養家族 380,000円 × ( )人 = |
万円 |
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扶養親族のうち年齢70歳以上の老人扶養親族がいるとき 100,000円 × ( )人 = |
万円 |
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扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の扶養親族がいるとき 250,000円 × ( )人 = |
万円 |
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所得がある寡婦 ただし、その所得が27万円未満のときは、その所得額のみ控除 |
万円 |
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所得があるひとり親 350,000円 × ( )人 = ただし、その所得が35万円未満のときは、その所得額のみ控除 |
万円 |
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障害者がいるとき 270,000円 × ( )人 = |
万円 |
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控 除 |
特別障害者がいるとき 400,000円 × ( )人 = |
万円 |
控 除 額 合 計 金 額 |
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「4」月収額の計算式
世帯の所得金額
+
|
ー |
合計
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= |
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÷12= |
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申込資格の所得区分は、[Ⅰ]~[Ⅴ] があります。
[Ⅰ]~[Ⅴ] をクリックすると世帯人数別など詳細が表示されます。
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世帯の月収額 |
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123,000円以上 200,000円未満 |
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139,000円以上 200,000円未満 |
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158,000円以上 200,000円未満 |
200,000円以上 238,000円以下 | |
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238,000円を超え 268,000円以下 |
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268,000円を超え 322,000円以下 |
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322,000円を超え 445,000円以下 |
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445,000円を超え 601,000円以下 |
[Ⅰ]-a- =注1)「Ⅰ」区分内の「 a 」は、申込時に18歳未満の子を扶養している世帯であり、かつ所得の上昇が見込まれる場合に適用になります。
[Ⅰ]-b- = 注2)「Ⅰ」区分内の「b」は、申込時に主たる収入者の年齢が 45 歳未満の世帯であり、かつ所得の上昇が見込まれる場合に適用になります。
[Ⅰ]-c- =「Ⅰ」区分内の「c」は、「 a 」・「 b 」以外で所得の上昇が見込まれる世帯が適用になります。
詳しくはご相談ください。
(注意)
月収入123,000円未満及び601,000円を超える場合は、お申し込みできません。