<成約報酬制度について> |
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千葉県住宅供給公社(以下「住宅公社」といいます。)では、公社が所有する土地の分譲を促進するため、土地売買契約に至った契約者に関する情報を提供した方に対し、成約報酬を支払う制度(以下「成約報酬制度」(PDF)といいます。)を、平成22年7月1日から導入しました。 (情報提供ができる方) 情報提供ができる方は、次のいずれかに該当する法人とします。 ○宅地建物取引業法に規定する免許を受けて宅地建物取引業を営む者(個人を含みます。) ○金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に規定する金融機関で、宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業を営む者 ○建設業法に規定する建設業者の許可を受け、建設業を営む者及び建築士法に規定する登録を受けている建築士事務所 ○社団法人リース事業協会の会員であるリース業者 ○その他、公社理事長が適当と認めた者
(土地購入希望情報の提供方法) 情報提供者に関する情報提供書は、以下のことに留意して提出ください。 ○土地購入希望情報の提供は、公社 (千葉市中央区栄町1番16号 販売部販売課 ) に直接持参する方法により行います。 ○情報提供書の有効期間は、受領書を交付した日から起算して 60 日とし、交渉結果通知書により、土地売買契約の成立が否となった場合は、この通知日をもって有効期間の満了とみなします。
(成約報酬の額及び内容) 成約報酬の額は、当該物件の分譲価格(売買契約書に記載する金額をいう。)に100分の3を乗じて得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とします。ただし、各報酬の額は消費税及び地方消費税を含みます。
(その他注意事項) 情報提供書と情報提供同意書の様式は、ホームページからダウンロードするか、公社へ直接お越しください。 情報提供書の様式は、両面様式として制定してあります。必ず表面に「土地購入希望に関する情報提供書」を、裏表面に「情報提供同意書」を作成して下さい。 表面、裏面の記載事項が整ってはじめて有効な情報提供書となりますのでご注意下さい。 |
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対象となる保有地
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情報提供の様式 |
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