平成21年度から家賃制度が変わります

 平成191227日に公営住宅法施行令の一部が改正され、公営住宅の入居収入基準と家賃算定基準が見直されました。この改正は、平成21年度の家賃から適用されます。
 改正の対象となるのは、県営住宅のうち一般県営住宅と改良住宅です。
 改正の目的や概要について、下記のとおりお知らせします。

Ⅰ 改正の目的
 
 公営住宅(一般県営住宅)の入居収入基準は、平成8年に政令月収20万円(収入分位25%に相当)に設定されましたが、10年以上見直しがされなかったため、現在は月収20万円以下に該当する階層が増加し、この結果、応募倍率が上昇し、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況にあります。
 こうした状況を踏まえ、国において住宅セーフティネットの中核となる公営住宅を真の住宅困窮者に対し公平・的確に供給するため見直しが行われました。
 また、当該改正にあわせ、改良住宅についても入居収入基準が改正になりました。

 Ⅱ 改正の概要
 

1.入居収入基準額の改正
 (1)入居収入基準(県営住宅に入居できる収入の上限額)の改定
 ア 一般県営住宅
    一般世帯 (現行)政令月収20万円    ⇒(改正後)政令月収158千円
    裁量世帯 (現行)政令月収26万8千円 ⇒(改正後)政令月収21万4千円
 
 イ 改良住宅
    一般世帯 (現行)政令月収13万7千円 ⇒(改正後)政令月収11万4千円
    裁量世帯 (現行)政令月収17万8千円 ⇒(改正後)政令月収13万9千円

   ※1.一般県営住宅及び改良住宅への入居後3年を経過し、入居収入基準を超え
     ていると収 入超過者になります。住宅を明け渡す努力義務が課せられるととも
     に、割増賃料が課せられます。
     2.「政令月収」とは、公営住宅法施行令の規定に基づき、入居世帯の家族全員
     の年間総収入から給与所得控除、公的年金等控除、配偶者控除、扶養親族控
     除などを差し引いた後の額を12(カ月)で除した額です。

 (2)高額所得者となる収入基準の改正(一般県営住宅が対象)
  (現行)政令月収397千円  ⇒ (改正後)31万3千円

  ※高額所得者になると、近傍同種の住宅の家賃が課せられるとともに、明渡請求の
    対象となります。

2.家賃算定基準の改正(一般県営住宅が対象)
 一般県営住宅の家賃は、次の計算式に基づいて決定しています。このうち、家賃算定基礎額と規模係数が改定されました。

家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数

※政令月収10万4千円以下の方(既存入居者の約7割の方)については、家賃の負担増
  はありません。

 (1)家賃算定基礎額の見直し
   入居者の収入に応じて設定される家賃算定基礎額が次のように改定されました。

                《現行》                      《改定後》 

                                   

    政令月収  

家賃算定基礎額

    政令月収  

家賃算定基礎額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0123,000

    37,100

      0104,000

    34,400

123,001153,000

    45,000

104,001123,000

     39,700

153,001178,000

    53,200

123,001139,000

     45,400

178,001200,000

    61,400

139,001158,000

     51,200

200,001238,000

    70,900

158,001186,000

     58,500

238,001268,000

    81,400

186,001214,000

     67,500

268,001322,000

    94,100

214,001259,000

     79,000

322,001円以上

   107,700

259,001円以上

     91,100

 (2)規模係数
  (現行)住戸の面積÷70   (改正後)住戸の面積÷65

3.経過措置
 ① 既存入居者(平成21年3月31日以前に入居した方)については、収入超過者、
   高額所得者に係る入居収入基準の適用は5年間猶予されます。
 ② 家賃負担増になる既存入居者については、施行後5年間で新家賃に段階的に
   すりつくように緩和措置が講じられます。

4.千葉県独自の激変緩和措置(減免措置)
 家賃制度改正により家賃が著しく増える世帯については、千葉県独自の激変緩和措置を講じます。
① 政令月収に大きな変化がないにもかかわらず、家賃改正により入居者の収入分位が
  2段階上昇し、平成21年度の家賃が著しく上昇する既存入居者については、施行後7
  年間で新家賃に段階的にすりつくようにします。
② 公営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居する場合において、家賃
  が上昇する既存入居者については、最長11年間で新家賃に段階的にすりつくようにし
  ます。

      〔問い合わせ先〕
     千葉県住宅供給公社県営住宅管理部管理課 電話 043-222-9182
     千葉県県土整備部住宅課県営住宅管理室   電話 043-223-3222